いざというときのために知っておきたい特許侵害
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権や著作権等)については、
それぞれ侵害の態様は異なりますが、今回は、これらのうち、
特許権の侵害について説明します。
特許権の侵害とは
特許法では、特許権者に業として特許発明を独占排他的に実施する権利、つまり特許権を付与します。したがって、特許権の存続期間内では、特許権者のみが原則として特許発明を生産、使用、譲渡などできることになります。
では、第三者が特許権の存続期間中に特許発明を製造、販売等してしまった場合はどうか、その場合、「特許権の侵害」の問題が浮かび上がってきます。
以下、より具体的に、
・どのような場合に特許権侵害と認定されてしまうのか、
・侵害として追及された場合には、どのように対処すればよいのか、
・逆に自身が権利者であるときに、侵害者を見つけた場合にどのように特許権を行使することができるのか、
考えていきましょう。
特許権侵害になる場合とは
前述したように、特許権侵害については、正当な権限のない者が、業として特許発明を実施している場合に問題となります。
特許法では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法第70条第1項)。」と規定されております。
したがって、第三者により実施されている製品が、「特許発明」にあたるかどうか判断するには、【特許請求の範囲】に記載の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を第三者の製品が備えているか(専門的には「充足」といいます)を対比して確認する作業が必要となります。その結果、第三者の製品が、全ての構成要件を備えている場合には、侵害の可能性が高い状況にあることになります(業界では、これを「文言侵害」等ということがあります)。
以上は原則ですが、判例の蓄積により「均等論」という考え方も定着しており、仮に1つの構成要件が他の構成に置き換えられている場合でも、所定の条件を満たせば、上記同様に特許権侵害の可能性が生まれてくる場合がありますので、構成の一部が他の構成に置き換えられている場合にも注意が必要です。
特許権侵害と警告を受けた場合にどうすればいいのか
(対応手順)
市場に製品を投入し、売れ行きが好調な場合など、ある日突然、特許権者から自己の特許権を侵害している、と警告書を受けることがあります。では、このような警告書を受けた場合には、どのように対処すれば、よいのでしょうか。
先ず、相手方の権利が有効に存続しているのかを確認する必要があります。そして、権利が有効に存続している場合には、前述したように、【特許請求の範囲】(業界では、「クレーム」とも言います)の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を自社製品が備えているか否かを確認します。このとき、仮に1つ以上の構成要件を備えていないことが確認できても、それが「置き換え」にあたらないかを確認することも重要となります。
そして、最終的には、以上のような、自社内でのスクリーニングを対応表等にまとめて、特許事務所に相談するのがベターです。権利範囲の解釈については、判例の蓄積等により、例外がたくさんあるからです。
特許事務所には、お客様のご用意されたスクリーニングの結果をふまえて、専門的な観点から、侵害の有無を見解書等にまとめるサービスがあります。また、警告をしてきた相手方の特許に「無効理由」があるかどうかを調査するサービスもあります。仮に自社の製品が相手方の権利範囲に属する場合でも、特許無効審判により、相手方の権利を消滅させることができれば、本質的に侵害の問題は解消しますので、有効な調査となります。
侵害者を見つけた場合にどうすればいいか
一方、市場に出回っている、Web上に掲載されている商品の中に、自己の特許権の侵害の可能性がある製品を見つけた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
この場合も、前述したのと同様に、自己の特許権の【特許請求の範囲】の構成要件を分節して、模倣製品が、それらを備えているかどうかを1つ1つ確認していくことになります。
そして、特許発明の技術的範囲に属する場合で、その他の要件を満たす場合には、
・警告
・差止請求権(特許法100条等)
・損害賠償請求権(民法709条等)
などを行使することが可能となります。
例えば、警告は、内容証明郵便等により行うことが多く、自己の権利の表記と、侵害にあたる理由等を簡潔に示し、模倣品を実施している相手方に送ることになります。警告は、その後の特許権侵害訴訟なども意識して、弁護士の先生に依頼するのがベターです。
おわりに
中小企業の社長さんの中には、自社の製品に関わる他社の特許文献を定期的に収集しておき、なにかのときのために、引き出しにしまっている方もいるようです。
前述したように、特許権侵害に当たる場合でも、相手方の特許出願の出願日より先行する特許文献の存在を証明できれば、新規性、進歩性違反等を理由に、特許無効審判を請求し相手方の特許を無効にすることができますので、この取り組みは重要ですね。また、この取り組みは、事前に侵害回避する上でも、有効に働きます。
現在では、特許庁の特許情報プラットフォームにより、簡易に先行特許文献を検索できる環境が整っておりますので、是非、皆様も、自社製品に関わる先行特許文献の収集という知的活動を、日常業務の一部として取り入れてください。